宅地建物取引業者A社(消費税課税事業者)は売主Bから土地付中古別荘の売却の代理の依頼を受け、宅地建物取引業者C社(消費税課税事業者)は買主Dから別荘用物件の購入に係る媒介の依頼を受け、BとDの間で当該土地付中古別荘の売買契約を成立させた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものの組合せはどれか。なお、当該土地付中古別荘の売買代金は310万円(うち、土地代金は100万円)で、消費税額及び地方消費税額を含むものとする。 ア A社がBから受領する報酬の額によっては、C社はDから報酬を受領することができない場合がある。 イ A社はBから、少なくとも147,000円を上限とする報酬を受領することができる。 ウ A社がBから100,000円の報酬を受領した場合、C社がDから受領できる報酬の上限額は194,000円である。 エ A社は、代理報酬のほかに、Bからの依頼の有無にかかわらず、通常の広告の料金に相当する額についても、Bから受け取ることができる。
- ア、イ ✓
- イ、ウ
- ウ、エ
- ア、イ、ウ
解説
税抜代金は、土地代金100万円(非課税)+建物代金(税込210万円÷1.05=200万円)=300万円。速算法により媒介の報酬限度額(税抜)=300万円×4%+2万円=14万円(税込14万7,000円)。代理の場合の限度額はその2倍の28万円(税抜、税込29万4,000円)。アは正しい:A社(代理)が上限一杯(294,000円)を受領した場合、代理・媒介合計の上限に達するため、C社はDから報酬を受領できなくなる場合がある。イは正しい:A社(代理)の受領上限は294,000円であり、147,000円はこれを下回るので、少なくとも147,000円を上限とする報酬を受領することができる(媒介の限度額と同額以上は当然受領可能)。ウは誤り:C社(媒介)自身の受領上限は147,000円であり、A社が100,000円しか受領していなくても、合計上限(294,000円)に余裕があるからといってC社が194,000円を受領できるわけではなく、C社は自らの媒介の上限額147,000円を超えて受領することはできない。エは誤り:通常の広告料金に相当する額を報酬とは別に受け取ることができるのは、依頼者の特別の依頼に基づく場合に限られ、依頼の有無にかかわらず受け取れるわけではない。よって正しい組合せはア・イ。組み合わせ問題のため肢別分解せず1レコードで収録。
(法令基準日: 平成24年4月1日)
- 宅地建物取引業法第46条(報酬額の制限)
- 国土交通省告示(宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることのできる報酬の額)
- 報酬額の計算過程を含む組み合わせ問題のため、選択肢ア〜エを肢別に分解せず1レコードで収録した。
出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成24年度試験・問35)
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