宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問34

宅地建物取引業者A社は、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で、中古マンション(代金2,000万円)の売買契約(本件売買契約)を締結し、その際、代金に充当される解約手付金200万円(本件手付金)を受領した。この場合におけるA社の行為に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(法)の規定に違反するものはいくつあるか。 ア 引渡前に、A社は、代金に充当される中間金として100万円をBから受領し、その後、本件手付金と当該中間金について法第41条の2に定める保全措置を講じた。 イ 本件売買契約締結前に、A社は、Bから申込証拠金として10万円を受領した。本件売買契約締結時に、当該申込証拠金を代金の一部とした上で、A社は、法第41条の2に定める保全措置を講じた後、Bから本件手付金を受領した。 ウ A社は、本件手付金の一部について、Bに貸付けを行い、本件売買契約の締結を誘引した。

解説

手付金200万円は代金2,000万円の10%であり、単独では保全措置の基準(完成物件は代金の10%又は1,000万円を超える場合)を超えないが、中間金等を加えた手付金等の合計額が基準を超える場合は、その基準を超えることとなる金銭を受領する前に保全措置を講じなければならない。アは違反する:中間金100万円を加えると手付金等の合計額は300万円(代金の15%)となり基準を超えるが、A社は中間金を先に受領してから事後的に保全措置を講じており、受領前に保全措置を講じるべき義務に反する。イは違反しない:申込証拠金を代金に充当し手付金等の合計額が基準を超えることとなる場合でも、A社は手付金を受領する前に適切に保全措置を講じており、順序に問題はない。ウは違反する:手付金についてBに貸付けその他信用の供与をして契約締結を誘引する行為は、法第47条第3号により禁止されている。よって違反するものはア・ウの二つ。個数問題のため肢別分解せず1レコードで収録。
(法令基準日: 平成24年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第41条の2(完成物件の手付金等の保全措置)
  • 宅地建物取引業法第47条第3号(手付貸与等の禁止)
  • 個数問題のため、選択肢ア〜ウを肢別に分解せず1レコードで収録した。
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成24年度試験・問34)

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