宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問33-C

(同上の設問において)A社が本店のほかに5つの支店を設置して宅地建物取引業を営もうとする場合、供託すべき営業保証金の合計額は210万円である。

解説

× 誤り

営業保証金の額は本店1,000万円+支店1か所につき500万円であり、本店のほかに5支店の場合は1,000万円+500万円×5=3,500万円となる。210万円は弁済業務保証金分担金(保証協会加入の場合、本店60万円+支店1か所30万円×5)の額であり、営業保証金の額ではない。
(法令基準日: 平成24年4月1日)

  • 宅地建物取引業法施行令第2条の4(営業保証金の額)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成24年度試験・問33)

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