(同上の設問において)A社が本店のほかに5つの支店を設置して宅地建物取引業を営もうとする場合、供託すべき営業保証金の合計額は210万円である。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
営業保証金の額は本店1,000万円+支店1か所につき500万円であり、本店のほかに5支店の場合は1,000万円+500万円×5=3,500万円となる。210万円は弁済業務保証金分担金(保証協会加入の場合、本店60万円+支店1か所30万円×5)の額であり、営業保証金の額ではない。
(法令基準日: 平成24年4月1日)
- 宅地建物取引業法施行令第2条の4(営業保証金の額)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-16時点)
誤りを報告する
出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成24年度試験・問33)
解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。