(同上の設問において)Bは、当該宅地を購入するに当たり、A社のあっせんを受けて金融機関から融資を受けることとした。この際、A社は、重要事項説明において当該あっせんが不調に終わるなどして融資が受けられなくなった場合の措置について説明をし、37条書面へも当該措置について記載することとしたが、融資額や返済方法等のあっせんの内容については、37条書面に記載するので、重要事項説明に係る書面への記載は省略することとした。
- ○ 違反しない
- × 違反する ✓
解説
違反する。代金に関する金銭の貸借のあっせんについては、あっせんの内容及びあっせんが不調の場合の措置の両方を重要事項説明で説明しなければならず、37条書面に記載するからといって重要事項説明書面への記載を省略することはできない。
(法令基準日: 平成24年4月1日)
- 宅地建物取引業法第35条第1項第12号(代金に関する金銭の貸借のあっせん)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成24年度試験・問32)
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