宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bと宅地の売買について交渉を行う場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(法)の規定に違反しないものはどれか。なお、この問において、「重要事項説明」とは法第35条の規定に基づく重要事項の説明を、「37条書面」とは法第37条の規定により交付すべき書面をいうものとする。 (1)Bは、買受けの申込みを行い、既に申込証拠金を払い込んでいたが、申込みを撤回することとした。A社は、既にBに重要事項説明を行っていたため、受領済みの申込証拠金については、解約手数料に充当するとして返還しないこととしたが、申込みの撤回には応じた。
- ○ 違反しない
- × 違反する ✓
解説
違反する。契約成立前の買受けの申込みはいつでも自由に撤回でき、受領済みの申込証拠金は名目を問わず返還しなければならない。
(法令基準日: 平成24年4月1日)
- 宅地建物取引業法施行規則第16条の12第1号ハ(預り金等の返還拒否の禁止)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成24年度試験・問32)
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