(同上の設問において)A社は、建築工事完了前の建物の売買を媒介し、当該売買契約を成立させた。この際、37条書面に記載する当該建物を特定するために必要な表示については、法第35条の規定に基づく重要事項の説明において使用した図書があったため、当該図書の交付により行った。
- ○ 違反する
- × 違反しない ✓
解説
違反しない。37条書面に記載する建物を特定するための表示は、重要事項説明で使用した図書を交付することでその記載に代えることができる。
(法令基準日: 平成24年4月1日)
- 宅地建物取引業法第37条(37条書面の記載事項、建物を特定するための表示)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成24年度試験・問31)
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