宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問29-C

(同上の設問において)A社が宅地建物取引業者C社から当該土地付建物の購入の媒介を依頼され、C社との間で一般媒介契約(専任媒介契約でない媒介契約)を締結した場合、A社は、C社に法第34条の2の規定に基づく書面を交付しなければならない。

解説

○ 正しい

34条の2の書面交付義務は媒介契約の種類や依頼者が宅建業者か否かを問わず適用され、宅建業者間取引でも適用除外されない。
(法令基準日: 平成24年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第34条の2第1項(媒介契約書面の交付義務)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成24年度試験・問29)

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