(同上の設問において)A社がBと専属専任媒介契約を締結した場合、A社は、Bに当該媒介業務の処理状況の報告を電子メールで行うことはできない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
(本問の正解肢)。媒介業務の処理状況の報告方法について法令上の制限はなく、依頼者の承諾があれば電子メールによる報告も可能である。
(法令基準日: 平成24年4月1日)
- 宅地建物取引業法第34条の2第9項(専属専任媒介契約の業務処理状況報告義務)
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誤りを報告する
出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成24年度試験・問29)
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