宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(法)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。 ア 建物の所有者と賃貸借契約を締結し、当該建物を転貸するための広告をする際は、当該広告に自らが契約の当事者となって貸借を成立させる旨を明示しなければ、法第34条に規定する取引態様の明示義務に違反する。 イ 居住用賃貸マンションとする予定の建築確認申請中の建物については、当該建物の貸借に係る媒介の依頼を受け、媒介契約を締結した場合であっても、広告をすることができない。 ウ 宅地の売買に関する広告をインターネットで行った場合において、当該宅地の売買契約成立後に継続して広告を掲載していたとしても、最初の広告掲載時点で当該宅地に関する売買契約が成立していなければ、法第32条に規定する誇大広告等の禁止に違反することはない。 エ 新築分譲住宅としての販売を予定している建築確認申請中の物件については、建築確認申請中である旨を表示をすれば、広告をすることができる。
- 一つ ✓
- 二つ
- 三つ
- 四つ
解説
アは誤り:自ら貸主として転貸する行為(自ら貸借)は宅地建物取引業の定義(法第2条第2号)に該当しないため、取引態様の明示義務(法第34条)もそもそも適用されない。イは正しい:建築確認前の建物については、貸借の媒介契約を締結していても、法第33条により建築確認等の処分があった後でなければ広告をすることができない。ウは誤り:最初の広告掲載時点で契約が未成立であっても、契約成立後にその広告を放置して掲載し続けることは、実際には取引できない物件を表示し続ける行為(いわゆるおとり広告)として誇大広告等の禁止(法第32条)に違反する。エは誤り:建築確認申請中である旨を表示しても、建築確認等の処分があるまでは広告をすることができず、法第33条による禁止を免れることはできない。よって正しいものはイの一つ。個数問題のため肢別分解せず1レコードで収録。
(法令基準日: 平成24年4月1日)
- 宅地建物取引業法第2条第2号(宅地建物取引業の定義)
- 宅地建物取引業法第33条(広告開始時期の制限)
- 宅地建物取引業法第32条(誇大広告等の禁止)
- 個数問題のため、選択肢ア〜エを肢別に分解せず1レコードで収録した。
出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成24年度試験・問28)
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