(同上の設問において)免許を受けようとするB社に、刑法第206条(現場助勢)の罪により罰金の刑に処せられた者が非常勤役員として在籍している場合、その刑の執行が終わってから5年を経過していなくとも、B社は免許を受けることができる。
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解説
× 誤り
現場助勢罪は宅建業法上の欠格事由となる特定の罪に含まれ、役員(非常勤を含む)が罰金刑に処せられた場合、その刑の執行が終わってから5年間は法人も欠格事由に該当する。
(法令基準日: 平成24年4月1日)
- 宅地建物取引業法第5条第1項第6号・第12号(役員の欠格事由)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成24年度試験・問26)
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