権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問14-C

(同上の設問において)区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。

解説

○ 正しい

区分建物の表題部所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人が被承継人を表題部所有者とする表題登記を申請できる(不動産登記法第47条第2項)。
(法令基準日: 平成24年4月1日)

  • 不動産登記法第47条第2項(区分建物の表題登記、一般承継人による申請)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成24年度試験・問14)

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