権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問14-B

(同上の設問において)承役地についてする地役権の設定の登記は、要役地に所有権の登記がない場合においても、することができる。

解説

× 誤り

(本問の正解肢)。地役権の設定登記(承役地側の登記)は、要役地について既に所有権の登記がされていることを前提とするため、要役地に所有権の登記がない場合には、承役地についての地役権設定登記をすることができない。
(法令基準日: 平成24年4月1日)

  • 不動産登記法(地役権の登記、要役地の登記記録との関係)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-16時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成24年度試験・問14)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。

この年度・分野を演習する →