権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問13-B

(同上の設問において)共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するが、規約でこの区分所有者の定数及び議決権を各過半数まで減ずることができる。

⚠ 法改正により内容が変更されています 区分所有法は令和7年法律第47号により改正され(令和8年4月1日施行)、共用部分の重大変更・規約の設定変更廃止・管理組合法人の設立・大規模滅失の復旧などの決議要件が、「区分所有者及び議決権の総数」を分母とする従来の全員基準から、集会に出席した区分所有者及びその議決権を基準とする要件(出席者が区分所有者及び議決権の各過半数であることを前提に、出席者の各4分の3以上など)に改められ、裁判所が認定した所在等不明区分所有者は決議の母数から除外されることになった。また、大規模滅失の復旧決議は「各3分の2以上」に見直された。出題当時の全員基準の決議要件を前提とした記述であり、そのままでは現行法の学習に使えない。

解説

× 誤り

(本問の正解肢)。共用部分の重大変更の決議要件について、規約で減ずることができるのは「区分所有者の定数」のみであり(過半数まで)、「議決権」の定数は規約によっても減ずることができない(区分所有法第17条第1項)。
(法令基準日: 平成24年4月1日)

  • 建物の区分所有等に関する法律第17条第1項(共用部分の変更)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成24年度試験・問13)

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