権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問12-D

(同上の設問において)本件普通建物賃貸借契約では、中途解約できる旨の留保がなければ賃借人は2年間は当該建物を借りる義務があるのに対し、本件定期建物賃貸借契約では、一定の要件を満たすのであれば、中途解約できる旨の留保がなくても賃借人は期間の途中で解約を申し入れることができる。

解説

○ 正しい

床面積200㎡未満の居住用建物の定期建物賃貸借では、転勤・療養等のやむを得ない事情がある場合、中途解約の留保がなくても法律上当然に解約の申入れができる(借地借家法第38条第5項)。
(法令基準日: 平成24年4月1日)

  • 借地借家法第38条第5項(定期建物賃貸借における法定中途解約権)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成24年度試験・問12)

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