権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問12-C

(同上の設問において)本件普通建物賃貸借契約では、更新がない旨の特約を記載した書面を契約に先立って賃借人に交付しても当該特約は無効であるのに対し、本件定期建物賃貸借契約では、更新がない旨の特約を記載した書面を契約に先立って賃借人に交付さえしておけば当該特約は有効となる。

解説

× 誤り

(本問の正解肢)。定期建物賃貸借において更新がない旨の特約を有効とするには、契約とは別個独立の書面を交付した上で、その内容を「説明」することが必要であり(借地借家法第38条第3項)、単に書面を交付するだけでは足りない。
(法令基準日: 平成24年4月1日)

  • 借地借家法第38条第3項(定期建物賃貸借の説明義務)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成24年度試験・問12)

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