(同上の設問において)本件普通建物賃貸借契約でも、本件定期建物賃貸借契約でも、賃料の改定についての特約が定められていない場合であって経済事情の変動により賃料が不相当になったときには、当事者は将来に向かって賃料の増減を請求することができる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
賃料改定特約がない場合、経済事情の変動による賃料増減請求(借地借家法第32条)は普通建物賃貸借・定期建物賃貸借(特約がない場合)のいずれにも適用される。
(法令基準日: 平成24年4月1日)
- 借地借家法第32条(借賃増減請求権)
- 借地借家法第38条第7項(定期建物賃貸借と賃料改定特約)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成24年度試験・問12)
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