権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問12-A

A所有の居住用建物(床面積50㎡)につき、Bが賃料月額10万円、期間を2年として、賃貸借契約(借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借、同法第39条に規定する取壊し予定の建物の賃貸借及び同法第40条に規定する一時使用目的の建物の賃貸借を除く。以下この問において「本件普通建物賃貸借契約」という。)を締結する場合と、同法第38条の定期建物賃貸借契約(以下この問において「本件定期建物賃貸借契約」という。)を締結する場合とにおける次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、誤っているものはどれか。 (1)本件普通建物賃貸借契約でも、本件定期建物賃貸借契約でも、賃借人が造作買取請求権を行使できない旨の特約は、有効である。

解説

○ 正しい

造作買取請求権に関する規定(借地借家法第33条)は任意規定であり、これを排除する特約は普通建物賃貸借・定期建物賃貸借のいずれでも有効。
(法令基準日: 平成24年4月1日)

  • 借地借家法第33条(造作買取請求権)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成24年度試験・問12)

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