権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問11-C

(同上の設問において)建物の所有を目的とする土地の適法な転借人は、自ら対抗力を備えていなくても、賃借人が対抗力のある建物を所有しているときは、転貸人たる賃借人の賃借権を援用して転借権を第三者に対抗することができる。

解説

○ 正しい

適法な転借人は、賃借人(転貸人)が対抗力を備えている場合、その賃借権を援用して自己の転借権を第三者に対抗できるとするのが判例。
(法令基準日: 平成24年4月1日)

  • 判例(転借人による賃借人の対抗力の援用)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成24年度試験・問11)

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