権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問11-B

(同上の設問において)建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約において、建物が全焼した場合でも、借地権者は、その土地上に滅失建物を特定するために必要な事項等を掲示すれば、借地権を第三者に対抗することができる場合がある。

解説

○ 正しい

建物滅失後、借地権者が滅失建物を特定するための事項等を土地の見やすい場所に掲示すれば、滅失日から2年間に限り借地権を対抗できる(借地借家法第10条第2項)。
(法令基準日: 平成24年4月1日)

  • 借地借家法第10条第2項(建物滅失後の対抗力の一時保護)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成24年度試験・問11)

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