権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問10-C

(同上の設問において)Aが死亡した場合の法定相続分は、Bが4分の3、Fが4分の1である。

解説

× 誤り

Aが死亡した時点でBが存命であれば、直系尊属であるBが第2順位の相続人として単独相続し(兄弟姉妹Dの代襲相続人Fは第2順位の相続人が存在する場合は相続人とならない)、Bが全部を相続する。
(法令基準日: 平成24年4月1日)

  • 民法第889条(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-16時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成24年度試験・問10)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。

この年度・分野を演習する →