(同上の設問において)Bが死亡した場合、甲建物につき法定相続分を有するFは、甲建物を1人で占有しているAに対して、当然に甲建物の明渡しを請求することができる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
共同相続人の1人が相続財産である建物を単独で占有している場合、他の共同相続人は特段の事情がない限り当然には明渡しを請求できないとするのが判例。
(法令基準日: 平成24年4月1日)
- 判例(共同相続人による相続財産の単独占有と明渡請求の制限)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成24年度試験・問10)
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