権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問9-C

(同上の設問において)Aの使用者責任が認められてCに対して損害を賠償した場合には、AはBに対して求償することができるので、Bに資力があれば、最終的にはAはCに対して賠償した損害額の全額を常にBから回収することができる。

解説

× 誤り

使用者から被用者への求償は信義則上相当と認められる範囲に制限され、常に全額を回収できるわけではない。
(法令基準日: 平成24年4月1日)

  • 民法第715条第3項(使用者から被用者への求償権)
  • 判例(求償権の範囲の制限)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成24年度試験・問9)

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