権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問9-B

(同上の設問において)Cが即死であった場合には、Cには事故による精神的な損害が発生する余地がないので、AはCの相続人に対して慰謝料についての損害賠償責任を負わない。

解説

× 誤り

即死の場合であっても、被害者は受傷の瞬間に慰謝料請求権を取得し、その後死亡しても消滅せず相続人に相続されるとするのが判例。
(法令基準日: 平成24年4月1日)

  • 民法第710条(財産以外の損害の賠償)
  • 判例(即死の場合の慰謝料請求権の相続)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成24年度試験・問9)

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