権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問8-D

(同上の設問において)AB間の金銭消費貸借契約において、借主Bは当該契約に基づく金銭の返済をCからBに支払われる売掛代金で予定していたが、その入金がなかった(Bの責めに帰すべき事由はない。)ため、返済期限が経過してしまった場合、Bは債務不履行には陥らず、Aに対して遅延損害金の支払義務を負わない。

解説

× 誤り

(本問の正解肢)。金銭債務の不履行については、債務者の帰責事由の有無を問わず責任を負う(不可抗力をもって抗弁とすることができない、民法第419条第3項)ため、Bに帰責事由がなくても遅延損害金の支払義務を免れない。
(法令基準日: 平成24年4月1日)

  • 民法第419条第3項(金銭債務の特則、不可抗力免責の否定)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成24年度試験・問8)

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