権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問8-C

(同上の設問において)AB間でB所有の甲不動産の売買契約を締結した後、Bが甲不動産をCに二重譲渡してCが登記を具備した場合、AはBに対して債務不履行に基づく損害賠償請求をすることができる。

解説

○ 正しい

二重譲渡によりAへの所有権移転義務が履行不能となった場合、AはBに対し履行不能に基づく債務不履行の損害賠償請求ができる。
(法令基準日: 平成24年4月1日)

  • 民法(平成24年当時)第415条(債務不履行による損害賠償)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成24年度試験・問8)

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