権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問8-B

(同上の設問において)AB間の利息付金銭消費貸借契約において、利率に関する定めがない場合、借主Bが債務不履行に陥ったことによりAがBに対して請求することができる遅延損害金は、年5分の利率により算出する。

⚠ 法改正により内容が変更されています 法定利率は令和2年4月1日施行の改正民法により年5分(固定制)から年3%(3年ごとの変動制)に変更された。出題当時(平成24年)は年5分であった。

解説

○ 正しい

利率の定めがない場合の遅延損害金は法定利率(平成24年当時は年5分、民法第404条)による。
(法令基準日: 平成24年4月1日)

  • 民法(平成24年当時)第404条(法定利率)
  • 民法第419条第1項(金銭債務の遅延損害金)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成24年度試験・問8)

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