(同上の設問において)Aの抵当権設定登記があるB所有の建物の賃料債権について、Aが当該建物に抵当権を実行していても、当該抵当権が消滅するまでは、Aは当該賃料債権に物上代位することができる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
抵当権が存続する限り賃料債権への物上代位は可能であり、抵当権の実行に着手しただけでは抵当権は消滅しない。
(法令基準日: 平成24年4月1日)
- 民法第372条・第304条(抵当権に基づく物上代位)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成24年度試験・問7)
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