(同上の設問において)請負の目的物である建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場合であっても、瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求は、請負人が当該建物を引き渡した時から1年以内にしなければならない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
⚠ 法改正により内容が変更されています 旧638条の特則は令和2年4月1日施行の改正民法により契約不適合責任の規律に統合され、規定内容が変更された。
解説
× 誤り
(本問の正解肢の一つ)。建物その他の土地の工作物の瑕疵担保責任の存続期間は、引渡し後5年(石造・土造・れんが造等の堅固建物は10年)とする特則(旧民法第638条)が適用され、一般の請負の瑕疵担保責任の期間制限(旧637条、引渡しから1年以内)はそのまま適用されない。
(法令基準日: 平成24年4月1日)
- 民法(平成24年当時)第638条(建物その他の土地工作物の瑕疵担保責任の存続期間の特則)
- 本問は公式解答で「3又は4」の複数選択肢が正解として認められている問題であり、本肢(選択肢4)はそのうちの一つ。
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成24年度試験・問5)
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