(同上の設問において)請負の目的物が建物であって、民法第635条ただし書によって注文者が請負契約の解除をすることができない場合には、その規定の趣旨に照らし、注文者は建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることは認められない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
⚠ 法改正により内容が変更されています 本問は公式解答上、複数の選択肢(本肢と『問5-D』に相当する肢)がいずれも明らかな誤りとして正解に含まれる特殊な出題である。請負の瑕疵担保責任規定は令和2年4月1日施行の改正民法により契約不適合責任として再構成された。
解説
× 誤り
(本問の正解肢の一つ)。判決文はまさに「建物について635条ただし書により契約解除ができない場合であっても、建替え費用相当額の損害賠償請求をすることは635条ただし書の趣旨に反しない」と述べており、本肢はこれと正反対の内容を述べているため明らかに誤り。
(法令基準日: 平成24年4月1日)
- 判決文(民法第635条ただし書の規定の趣旨と建替え費用相当額の損害賠償請求)
- 本問は公式解答で「3又は4」の複数選択肢が正解として認められている問題であり、本肢(選択肢3)はそのうちの一つ。
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成24年度試験・問5)
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