権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問5-A

次の1から4までの記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、明らかに誤っているものはどれか。 (判決文)請負人が建築した建物に重大な瑕疵があって建て替えるほかはない場合に、当該建物を収去することは社会経済的に大きな損失をもたらすものではなく、また、そのような建物を建て替えてこれに要する費用を請負人に負担させることは、契約の履行責任に応じた損害賠償責任を負担させるものであって、請負人にとって過酷であるともいえないのであるから、建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることを認めても、民法第635条ただし書の規定の趣旨に反するものとはいえない。 (1)請負の目的物である建物の瑕疵が重要でない場合であって、その修補に過分の費用を要するときは、注文者は瑕疵の修補を請求することはできない。

⚠ 法改正により内容が変更されています 請負における瑕疵担保責任の規定(旧634条〜640条)は、令和2年4月1日施行の改正民法により契約不適合責任として売買の規定に統合される形に再構成された。出題当時(平成24年)は請負固有の瑕疵担保責任規定が適用されていた。

解説

○ 正しい

瑕疵が重要でなく修補に過分の費用を要する場合は、注文者は修補請求ができない(旧民法第634条第1項ただし書)。
(法令基準日: 平成24年4月1日)

  • 民法(平成24年当時)第634条第1項ただし書(瑕疵の修補請求の制限)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成24年度試験・問5)

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