(同上の設問において)Bの死亡により、AがBの唯一の相続人として相続した場合、Aが Bの無権代理行為の追認を拒絶しても信義則には反せず、AC間の売買契約が当然に有効になるわけではない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
本人が無権代理人を相続した場合、本人が追認を拒絶しても信義則に反せず、当然に契約が有効になるわけではないとするのが判例。
(法令基準日: 平成24年4月1日)
- 判例(本人による無権代理人の単独相続)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-16時点)
誤りを報告する
出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成24年度試験・問4)
解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。