(同上の設問において)Aの死亡により、BがAの唯一の相続人として相続した場合、Bは、Aの追認拒絶権を相続するので、自らの無権代理行為の追認を拒絶することができる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
(本問の正解肢)。無権代理人が本人を単独相続した場合、無権代理行為は当然に有効になるとするのが判例であり、本人の追認拒絶権を相続してこれを行使することは信義則上許されない。
(法令基準日: 平成24年4月1日)
- 判例(無権代理人による本人の単独相続と追認拒絶の禁止)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成24年度試験・問4)
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