(同上の設問において)物の瑕疵とは、目的物が備えるべき性質、品質を備えていないことである旨
- ○ 規定されている
- × 規定されていない ✓
⚠ 法改正により内容が変更されています 契約不適合の考え方は令和2年4月1日施行の改正民法(現562条等)により再構成された。出題当時(平成24年)は「瑕疵」の定義規定自体が存在しなかった。
解説
規定されていない。物の瑕疵の定義規定は平成24年当時の民法になく、契約不適合の明文定義も令和2年4月1日施行の改正民法による。
(法令基準日: 平成24年4月1日)
- 民法(平成24年当時)には瑕疵の定義に関する明文規定なし
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成24年度試験・問3)
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