(同上の設問において)契約締結に当たって当事者が基礎とした事情に変更が生じた場合に、当事者は契約の再交渉を求めることができる旨
- ○ 規定されている
- × 規定されていない ✓
解説
規定されていない。事情変更の原則は判例・学説上の法理にとどまり、平成24年当時の民法に明文規定はなかった(現行民法にも明文化されていない)。
(法令基準日: 平成24年4月1日)
- 民法には事情変更の原則に関する明文規定なし
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成24年度試験・問3)
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