権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問3-A

次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。 (1)意思能力を欠く状態でなされた意思表示が無効である旨

⚠ 法改正により内容が変更されています 【判例→条文】判例(大判明治38年5月11日)→ 条文(民法第3条の2)。令和2年4月1日施行の改正民法により、意思能力を欠く状態でした法律行為は無効であることが条文になった。出題当時(平成24年)は明文規定がなかった。

解説

規定されていない。意思能力を欠く法律行為の無効は判例上確立した法理であり、明文化(現3条の2)は令和2年4月1日施行の改正民法による。平成24年当時は明文規定がなかった。
(法令基準日: 平成24年4月1日)

  • 民法(平成24年当時)には意思能力に関する明文規定なし
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-16時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成24年度試験・問3)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。

この年度・分野を演習する →