(同上の設問において)法人について即時取得の成否が問題となる場合、当該法人の代表機関が代理人によって取引を行ったのであれば、即時取得の要件である善意・無過失の有無は、当該代理人を基準にして判断される。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
代理における意思表示の瑕疵・善意悪意の判断は代理人を基準とする(民法第101条)。
(法令基準日: 平成24年4月1日)
- 民法第101条(代理行為の瑕疵)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成24年度試験・問2)
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