(同上の設問において)Aが所有する甲土地につき、AとBが通謀の上で売買契約を仮装し、AからBに所有権移転登記がなされた場合に、Bが甲土地の所有権を有しているものと信じてBに対して金銭を貸し付けたC
- ○ 該当する
- × 該当しない ✓
解説
該当しない(本問の正解肢)。単に虚偽表示の目的物の所有者であると信じて無担保で金銭を貸し付けただけの一般債権者は、その不動産について新たな法律上の利害関係を取得したとはいえず、「第三者」に該当しないとするのが判例。
(法令基準日: 平成24年4月1日)
- 民法第94条第2項(虚偽表示の無効と善意の第三者)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成24年度試験・問1)
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