民法第94条第2項は、相手方と通じてした虚偽の意思表示の無効は「善意の第三者に対抗することができない。」と定めている。次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、同項の「第三者」に該当しないものはどれか。 (1)Aが所有する甲土地につき、AとBが通謀の上で売買契約を仮装し、AからBに所有権移転登記がなされた場合に、B名義の甲土地を差し押さえたBの債権者C
- ○ 該当する ✓
- × 該当しない
解説
該当する。仮装譲受人名義の不動産を差し押さえた債権者は、新たな法律上の利害関係を有するに至った者として「第三者」に該当する。
(法令基準日: 平成24年4月1日)
- 民法第94条第2項(虚偽表示の無効と善意の第三者)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成24年度試験・問1)
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