税・その他(国税・地方税・地価公示法・鑑定評価・需給統計等) 問47-C

(同上の設問において)建売住宅の販売広告において、実際に当該物件から最寄駅まで歩いたときの所要時間が15分であれば、物件から最寄駅までの道路距離にかかわらず、広告中に「最寄駅まで徒歩15分」と表示することができる。

解説

× 誤り

徒歩所要時間は道路距離80mにつき1分間を要するものとして算出した数値を表示しなければならず、実際に歩いた時間を用いるものではない。
(法令基準日: 平成23年4月1日)

  • 不動産の表示に関する公正競争規約施行規則(徒歩所要時間の算出基準)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成23年度試験・問47)

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