税・その他(国税・地方税・地価公示法・鑑定評価・需給統計等) 問25-C

(同上の設問において)土地の取引を行う者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として取引を行わなければならない。

解説

× 誤り

一般の土地取引を行う者は、標準地の公示価格を指標として取引を行うよう「努めなければならない」努力義務にとどまる(地価公示法第1条の2)。
(法令基準日: 平成23年4月1日)

  • 地価公示法第1条の2(土地の取引を行なう者の責務)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成23年度試験・問25)

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