税・その他(国税・地方税・地価公示法・鑑定評価・需給統計等) 問24-B

(同上の設問において)市町村長は、不動産鑑定士又は不動産鑑定士補に当該市町村所在の固定資産の状況を毎年少なくとも一回実地に調査させなければならない。

解説

× 誤り

固定資産の状況を毎年少なくとも1回実地に調査させるのは「固定資産評価員又は固定資産評価補助員」であり、「不動産鑑定士又は不動産鑑定士補」ではない(地方税法第408条)。
(法令基準日: 平成23年4月1日)

  • 地方税法第408条(固定資産の実地調査)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-16時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成23年度試験・問24)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。

この年度・分野を演習する →