(同上の設問において)「Aの所有する土地(価額7,000万円)とBの所有する土地(価額1億円)とを交換し、AはBに差額3,000万円支払う」旨を記載した土地交換契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、3,000万円である。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
交換契約書に双方の目的物の価額が記載されている場合、記載金額は高い方の価額(本問では1億円)となり、差額のみを記載金額とするものではない。
(法令基準日: 平成23年4月1日)
- 印紙税法通則(交換契約書の記載金額)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成23年度試験・問23)
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