(同上の設問において)本契約書を後日作成することを文書上で明らかにした、土地を8,000万円で譲渡することを証した仮契約書には、印紙税は課されない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
仮契約書であっても、譲渡の事実・金額等の課税事項を証明する文書である以上、本契約書を後日作成する旨の記載があっても課税文書に該当し印紙税が課される。
(法令基準日: 平成23年4月1日)
- 印紙税法第2条・別表第一(課税文書)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-16時点)
誤りを報告する
出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成23年度試験・問23)
解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。