法令上の制限(都市計画法・建築基準法・国土利用計画法等) 問22-D

(同上の設問において)市街化区域内にある農地を取得して住宅を建設する場合は、工事完了後遅滞なく農業委員会に届け出れば、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。

解説

× 誤り

市街化区域内の農地に関する特例は、あらかじめ(転用・権利移動前に)農業委員会に届け出ることで許可を不要とする制度であり、「工事完了後」の事後届出では要件を満たさない。
(法令基準日: 平成23年4月1日)

  • 農地法第5条第1項第6号(市街化区域内の届出特例)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-16時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成23年度試験・問22)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。

この年度・分野を演習する →