法令上の制限(都市計画法・建築基準法・国土利用計画法等) 問21-B

(同上の設問において)公共施設の用に供している宅地に対しては、換地計画において、その位置、地積等に特別の考慮を払い、換地を定めることができる。

解説

○ 正しい

公共施設の用に供している宅地には、位置・地積等に特別の考慮を払った換地を定めることができる(土地区画整理法第89条の2等)。
(法令基準日: 平成23年4月1日)

  • 土地区画整理法第89条の2(公共施設の用に供している宅地の指定)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成23年度試験・問21)

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