法令上の制限(都市計画法・建築基準法・国土利用計画法等) 問20-D

(同上の設問において)宅地造成工事規制区域外において行われる宅地造成に関する工事については、造成主は、工事に着手する前に都道府県知事に届け出ればよい。

⚠ 法改正により内容が変更されています 宅地造成等規制法は、令和5年5月26日施行の改正により「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」に改称・改組され、条文番号も改められた。出題当時(平成17年)の法律名・規定を前提とした肢である。

解説

× 誤り

(本問の正解肢)。宅地造成工事規制区域外で行われる宅地造成に関する工事は、そもそも宅地造成等規制法の規制対象外であり、届出も許可も不要である。「区域外において届け出ればよい」という一般的な届出制度は存在しない。
(法令基準日: 平成23年4月1日)

  • 宅地造成等規制法第8条第1項(規制区域内の工事の許可)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成23年度試験・問20)

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