(同上の設問において)都道府県知事は、偽りによって宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者に対して、その許可を取り消すことができる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
⚠ 法改正により内容が変更されています 宅地造成等規制法は、令和5年5月26日施行の改正により「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」に改称・改組され、条文番号も改められた。出題当時(平成17年)の法律名・規定を前提とした肢である。
解説
○ 正しい
偽りにより許可を受けた者に対しては許可を取り消すことができる(法第14条第3項)。
(法令基準日: 平成23年4月1日)
- 宅地造成等規制法第14条第3項(許可の取消し)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成23年度試験・問20)
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