(同上の設問において)法が施行された時点で現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道路は、特定行政庁の指定がなくとも法上の道路となる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
法施行時に現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道路が法上の道路(いわゆる2項道路)となるには、特定行政庁の指定が必要である(建築基準法第42条第2項)。
(法令基準日: 平成23年4月1日)
- 建築基準法第42条第2項(2項道路)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成23年度試験・問19)
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