法令上の制限(都市計画法・建築基準法・国土利用計画法等) 問18-C

(同上の設問において)防火地域内において建築物の屋上に看板を設ける場合には、その主要な部分を難燃材料で造り、又はおおわなければならない。

解説

× 誤り

防火地域内の屋上の看板等は主要な部分を「不燃材料」で造り、又はおおわなければならず、「難燃材料」ではない。
(法令基準日: 平成23年4月1日)

  • 建築基準法第64条(看板等の防火措置)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成23年度試験・問18)

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