(同上の設問において)市街化調整区域内において生産される農産物の貯蔵に必要な建築物の建築を目的とする当該市街化調整区域内における土地の区画形質の変更は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
農林漁業用建築物として開発許可の適用除外となるのは、農産物の生産・集荷用建築物や生産資材の貯蔵・保管用建築物等、政令で個別に列挙されたものに限られ、「農産物(生産物自体)の貯蔵」に必要な建築物はこれに含まれないため、許可が必要である。
(法令基準日: 平成23年4月1日)
- 都市計画法第29条第1項第2号・施行令第20条(農林漁業用建築物の適用除外)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成23年度試験・問17)
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